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オンラインカジノが不安
オンラインカジノが不安
目次
オンラインカジノは違法か
カジノサイトに登録して、プレイしていると、違法性を心配される方が多いと思います。
実際、私もその一人です。
法律の基本的な仕組みと理解がないと、違法か合法かを理解することが困難になります。
オンラインカジノの関連法律は、賭博罪になります。その範囲は、主に刑法という事になります。
また、刑事的に取り扱われることまで含めると、刑事訴訟法までが範囲となります。
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オンラインカジノは違法である嫌疑
ポイントとしては、裁判をして審議・判決を得るまでは、それぞれの法適用は有効です。それに不服であれば裁判を通して権利義務関係を決定して下さいというのが基本です。 そのため、警察から嫌疑を賭けられ、身柄拘束も当然あり得ます。
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一応の法的枠組みで動いていて、裁判をせずに了承をしたら、それは有効になってしまいます。 不服な場合には訴訟をするというのが、日本の現状となります。
違法であっても、裁判をせずに了承をしたら、それに異議をとなえな
い限り、当事者同士では有効であると言うことができます。
■刑法186条(常習賭博及び賭博場開帳図利(とり)罪)
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 1 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
そして刑事裁判によって「違法性」「有責性」の検討がなされ、裁判が確定することで、それではじめて刑法上の犯罪となります。
「違法性」の判断とは、確かに条文上のそれをしてしまったが、その行為は違法性があっ
たと言えるに足るものかどうか?という事です。
そして「有責性」ですが、その行動をしてしまった事に対して当事者の背景を見るに、行
為の結果の責任を問うべきか、そうではないかという判断があります。
公営ギャンブルは公認、ぱちんこ・スロットは黙認
国内には、公営ギャンブル、パチンコ・パチスロと色々とあります。それは、なんで引っかからないのか?。上記は、あくまでも基本の法律条文です。社会的な状況に照らして、細かい法律(特別法)が制定されます。
特別法は一般法に優先され適用をされます。パチンコ・パチスロ、公営ギャンブルなどは、特別法によって認められています。刑法上の犯罪の構成要件を満たしても、「違法性」「有責性」を満たさないので刑法上の犯罪ではないという解釈です。
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オンラインカジノを規制する法律はない!
現状のところ、オンラインカジノを規制する法律はありません。
刑法というのは、人に対して身体の自由、財産上の制限など、人権侵害を加える非常に厳しいものです。憲法上の要請によって、その適用は厳格なものになっています。
基本的には罪刑法定主義と言われるもので、刑法上定めれれていない刑罰を加える事を禁止しています。これは憲法を根拠としています。
オンラインカジノの法解釈
また、拡大解釈・類推解釈の禁止の規定もあります。賭博罪の構成要件が、オンラインカジノをプレイしている人に適用できそうだとしても、拡大解釈・類推解釈の禁止があるわけです。プレイヤーに賭博罪などを当てはめることは、どう考えても不可能です。
また、賭博罪は、日本国内を想定したものです。オンラインカジノに適用すれば、拡大解釈の禁止規定にはまることになります。だから、レイヤーに賭博罪を当てはめることはならないのです。
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ドリームカジノ事件の概要
ドリームカジノ事件では大きくふたつの法的な動きがあったということを、まず確認をします。
- 運営事業者の違法性
- ドリームカジノで遊んでいたプレイヤーの違法性
運営事業者の違法性
ドリームカジノの運営事業者の違法性は疑いようがないと思われていますが、これも純粋
な法律論から言えばよく分からないと言えば分かりません。
ドリームカジノという法人自体は確かにキュラソーライセンスを取得していました。その母体となる法人登記は海外でなされていたのは事実です。
だったらなぜ違法性が取りざたされたのでしょうか?
オペレート側の違法性の疑い
日本に実態があったからと報道されていたりします。しかし、海外企業のオペレーションを、日本国内にカスタマーサポートを置いて、海外のサーバーに誘致をして行わせることは違法なのか?。と言われると、それは、実は裁判でその論点を上げてみないと分からないのです。
しかし、特段ドリームカジノの運営側の日本人とされている人の中から、裁判をしている人がいないという事から見ると、単純に訴訟は面倒なので刑罰を受け入れたというだけの話かもしれません。
ドリームカジノの法人に刑罰を加えたわけではないという点を忘れてはならないと思います。
あくまでも、オンラインカジノとしては、ドリームカジノが違法であったという法律構成ではありません。ドリームカジノのオペレートをしていた日本人が、違法であったのではないか?。 という事であって、「母体の法人に関しての違法性が問われたのではない」という事が最も重要な点となります。
つまり、キュラソーライセンスを取得しているオンラインカジノの、ドリームカジノのサイト事態が違法であるとは言っておらず、日本でオペレートをした行為が、ほう助していることになり、違法であると言っていると理解して下さい。
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ドリームカジノで遊んだ人の違法性
私たちの最も知りたいのは、ドリームカジノで遊んでいた人の違法性です。
日本人が運営をしていたオンラインカジノで、プレイヤー3人が逮捕されたという事になっています。
この説明で他のサイトでもよく使われるのが、日本で運営していた違法なドリームカジノで遊んでいたから逮捕されたと言われています。しかし、これも少しおかしな説明がなされている部分です。
そもそも、「キュラソーライセンスを取得している」と標榜している状況で、プレイヤーはこのカジノが日本に拠点があるオンラインカジノで、違法なものであると認識することが絶対にできません! そんな事は、普通に考えれば誰にでもわかる事です。
その後、ドリームカジノで遊んでいた3名のうち一人がおかしいという事で訴訟をして不起訴となりました。
したがって、ここからも理屈的に言えば、キュラソーライセンスを取得して運営していたオンラインカジノで遊んだことが違法とはならないという結論を導きだす結果となったのです。
現行法に於いてはオンラインカジノで遊ぶことが少なくとも違法ではないと言えるものとなったのです。
オンラインカジノの判例主義
前例がカジノプレイヤーの不起訴になっています。
判例法主義の日本では、違法であるという法律ができない限り、罪に問われる可能性は低いと言えます。
今後、警察自体も、通常のオンラインカジノのプレイヤーを逮捕・起訴する自体は、極めて低いという事が推測されます。
しかし、嫌疑を賭けられ、身柄の拘束はありかも知れません。 なぜなら、オンラインカジノの違法性だけではなく、勝利金に対して、正しく納税されているか等、プレイヤーとしての義務も考えなければなりません。
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ドリームカジノでは逮捕されたのはなぜ?
一応のところ犯罪の嫌疑によって、身柄を拘束することができるのです。
逮捕というのは犯罪ではなく、そのような犯罪を行っているであろうという疑いがあれば、行うことができるものです。
上記に説明してきた、法律構成でオンラインカジノに適用できる法律がないとしても、それを主張するためには、裁判上という事になりますので、逮捕をされたわけです。
あくまでも、法律の適用というのは裁判で主張をして、裁判所が判決として、それを出したら法律適用となるということです。
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社会的な背景によるドリームカジノ事件
社会的な背景として、オンラインカジノに課税をしたい、国の思惑があったともいわれています。
この点に関しては様々に国、人々の思惑が交差するので何も断定をすることはできませんが、一応こんな要素や社会的背景があるという事を、知っておいて頂くと良いかと思います。
捜査段階の問題点
サイバー犯罪課で手柄をなんとか立てたい京都府警の早合点
京都府警がドリームカジノ事件を作りました。京都府警はサイバー犯罪課で良い実績を作りたいということで、躍起になっていたと言われています。
しかし、京都府警の無理やりな捜査や暴力的なやり方は批判の的になっているのも事実でなにかと不祥事の多い府警としては手柄を立てたかったこともあったようです。
京都府警の不祥事や荒い捜査方法などはネット上で検索すると山のように出てきますので、そちらをご参照頂けると助かります。
本人の略式起訴の認識
そこでオンラインカジノでの有罪を作りたいという京都府警としては、略式起訴ができるので、本人が認めれば有罪が確定する裁判なしの形式)、簡単に有罪にできる罪状で立件したのではないかと言われています。
通常の一般人であれば、罰金を支払えば、長らく警察施設のご厄介になるよりは、略式起訴を認めてしまいます。罰金を支払った方が通常の社会生活にすぐに戻ることができるわけです。
ですから大抵の人は罪を認めてしまうわけです。
警察の取り調べ
「早よ、「うん」言うて認めたら、すぐ家に帰れるでぇ。略式やから会社にもばれへんし、裁判もせんでええし、時間も費用も掛かれへん、こんなええ事無いでぇ。」
このように京都府警の取り調べで言われたんでしょうねぇ。
(この点はかなり重要です。正式な法曹三者の判断がどこにも入っていない犯罪量産機としての性質と都合のよい警察の実績づくりに利用されているのです)
しかし、京都府警の誤算で、まさか正式に訴訟をする人が出てくるとは思っていませんでした。一人が裁判を起こし「不起訴」となったということです。
これによって、オンラインカジノで遊んでも、問題はないという事が、判例としても出来上がったのです。
麻雀プロ弁護士 (ドリームカジノ担当弁護士)津田岳宏先生のブログはこちら
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